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輸出用木箱の規制について

did you Know?

木箱を送る場合気をつけなくてはならないのが各国の植物検疫の問題です。
たとえば日本にはマツクイムシなどの樹木の害虫が存在しますが、このような害虫も梱包材と一緒に他の国に渡ると環境問題にもなりかねません。
このようなことを防ぐために各国は他国からの梱包材に熱処理やその他の処理による消毒の基準を設けています。 (熱処理の場合少なくとも30分間木材の芯部温度が少なくとも56℃に達する状態と定義されている)

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このような植物検疫規制のある国へ処理されていない材木を使用した木箱を送った場合、現地での通関に非常に手間取るだけでなく場合によっては、 日本にそのまま返送される可能性も出てくるのです。
このような規制のある国に対しては事前に下記のホームページなどで確認し、下記のような対策を取る必要があります。

1)各国の決められた内容に従い(ほとんどの国が国連WTO公表のISPM 〓15の基準を採用。)処理された木材梱包材を使用して梱包する。(木箱にIPPCマーキングが必要。)
ISPM NO.15とは(International Standard for Phytosanitary Measuresの略)
国連食糧農業機関(FAO)が2002年3月に国際植物保護条約会議(IPPC)で採択した木製梱包材の国際的基準ガイドラインがISPM  NO.15(植物衛生措置に関する国際基準)です。 従来から一部の国(中国、EU、オーストラリアなど)では木製梱包材の消毒基準を設け規制していました がこの基準により世界的に消毒基準が統一されていく方向にあります。
2)すべての梱包材をベニヤ板など接着剤、熱、及び圧力を使用して作られた加工材料にする。
3)強化ダンボールやダンボールパレット、プラスチックパレット、スチール製の梱包など木材以外の材料のみで梱包する。

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